2024年02月22日
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました
今まで相続登記が任意だったため何代も相続登記をしていない不動産が大変多く
結果、相続人の確定が困難になり 所有者不明の不動産が増えたためです
では具体的には何をすればいいのかですが
相続登記をしていない方は相続を知った日から3年以内に
登記をする必要があります
また相続登記の義務は令和6年4月1日以前の相続も対象になりますので
該当する方は今のうちから準備をしておかれることをおすすめします
この相続登記は相続人が必要な書類を作成して法務局に本人申請することができますが
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を集めたり
相続人が複数いる場合、協議をして遺産分割協議書を作成したりと
簡単ではないケースがほとんどです
そのため、 費用はかかりますが大抵は司法書士に依頼をされております
もし頼める司法書士がおられない場合は
こちらでご紹介することもできますのでお申し出ください
また、相続された不動産で売りたい、貸したいなどのご相談がありましたら
いつでもご連絡ください
無料で査定をしてどうしたらいいかのアドバイスをさせていただきます